| 特別児童扶養手当 |
1級(重度)月50,350円 20才未満まで、2級(中度)月33,530円 (20才未満まで) 20才以上は障害基礎年金に変わる |
| 障害児福祉手当 |
日常生活で介護を必要とする20才未満の在宅障害児に支給 月14,270円 |
| 障害基礎年金 |
20才以上の障害者に支給 1級月81,825円・2級月65,458円障害基礎年金に限らず、殆どの制度は申請の手続きが必要 |
| 特別障害者手当 |
20才以上の、特に重い障害者に支給 月26,230円 |
| 日常生活用具 |
重度が対象 特殊マット、電動歯ブラシ、火災、報知器、自動消火器、頭部保護帽が対象品目 |
| 育成医療手当 |
精神薄弱児で身体障害を併せ持つ場合、指定医療機関での医療費が助成される |
| 更生医療手当 |
育成医療は18才未満が利用できるが、18才以上は更生医療になる。身体障害者手帳をもっている事が条件 窓口も変わる |
| 障害者控除 |
本人または扶養家族が精神薄弱者と判定された場合、所得税から27万円、住民税から26万円が控除される(要 確定申告) |
| 特別障害者控除 |
本人または扶養家族が重度の精神薄弱者と判定された場合、所得税から35万円、住民税から28万円が控除される(要 確定申告) |
| 不要共済掛け金の控除 |
心身障害者扶養共済制度の掛け金を所得金額から控除できる。また、給付金は非課税(要 確定申告) |
| 自動車税の減免 |
重度の精神薄弱者の家族が、障害児・者のために運転する自動車の自動車税、軽自動車税は減免される |
| 相続税の控除 |
税額から、本人が70才になるまでの年数に6万円(重度は12万円)を掛けた金額が控除される |
| 贈与税の控除 |
信託銀行に特定贈与信託した場合、6000万円まで非課税になる |