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発達障害を持つお子さまの受け入れについて

発達障害をもつお子さまの受け入れについて
  不登校、いじめなどメンタル面での悩み、発達のかたよりやつまずきに対して、サポートをおこなっています。いつでもお気軽にご相談ください。
1
病気の種類や障害の程度、発達段階等を面談にて確認します。
2
高等学校に準じた学習の他に、病気や障害に基づく種々の困難を改善克服する学習として、
「自立活動」の時間を設けます。
3
発達に遅れのあるお子さまには、「生活単元学習」や「作業学習」等、領域・教科を合わせた指導で
個に応じた教育をおこないます。
4
障害の重なっているお子さまには、「からだ」、「あそび」、「せいかつ」を柱に自立活動を中心とした
教育をおこないます。

学校教育目標
  病気や障害の多様化を踏まえ、心身の状態および能力や適正に応じて基礎的・基本的な学力を培い、一人ひとりの可能性を最大限に伸ばし、豊かな心とたくましく生きる力を育み、社会参加・自立する生徒を育成する。
1
自らの健康管理に努め、目標に向かってねばり強くやり遂げようとする生徒を育成する。
2
学習や生活に自主的に取り組み、問題や課題を発見し解決していこうとする生徒を育成する。
3
感動や思いやりの心が深く、豊かな心情を持ち、みんなと協力して生活を向上させていこうとする生徒を育成する。

発達障害の基礎知識
  ※ 愛知県総合教育センター相談部特別支援教育相談研究室の許可を得て掲載しております。
LD(学習障害)
  LDとは、Learning Disabilitiesの略で「学習障害」のことです。
1960年代ごろから、アメリカを中心に使われはじめたLD(学習障害)という言葉は、学校や教育関係者のあいだで広く使われる教育用語です。最近では、一般の人々の会話にも登場する日常用語としても耳にするようになってきました。
教室には、実に様々な子供たちがいます。
「おしゃべりをするのが大好きなのに文字を書くことが苦手」
「計算は得意なのに時計が読めない」
「遊びのルールが理解できず、友達とうまく遊べない」
こうした特定の分野での困難さをもつ子供たちは、周囲の正しい理解や支援を必要としているのです。

平成11年,文部省(現 文部科学省)は学習障害について以下のような定義を発表しました。

学習障害とは、基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態をさすものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されているが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、家庭、学校、地域社会などの環境的な要因が直接の原因になるものではない。

LDの特徴を一口で説明するのはなかなか難しいのですが、「知的発達に大きな遅れはないのに、学習面で特徴のある学びにくさやつまずきやすさをもつ状態」ということができます。

ADHD(注意欠陥/多動性障害)
  ADHDとは、Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder の略で「注意欠陥/多動性障害」のことです。アメリカ精神医学会のDSM-IV(精神疾患の診断・統計マニュアル)によれば下記の1〜3を特徴とする症候群です。
なお、世界保健機構(WHO)の作成した診断体系では、多動性障害(Hyperkinitic Disorder)という診断カテゴリーが概ね同義で用いられています。
1
不注意
注意の集中が困難、気が散りやすい、必要なものをよくなくす、毎日の活動を忘れてしまう 等
2
多動性
何となくそわそわ、席を離れてしまう、しゃべりすぎる、高い所に登る 等
3
衝動性
順番を待つことが苦手、考えないで行動する、他人にちょっかいを出す 等

ADHDは、症状を基礎にした診断なので、原因などについては、脳の機能障害が推定される段階であって、現在のところ詳しく分かっていません。
また、こうした行動については、学校場面で日常的に見られるものですが、他の診断項目もあり、診断は専門家によってなされる必要があります。
安易な判断は禁物です。

※なお、ADHDには以下のような3つのタイプがあるといわれています。
a
不注意優勢型
b
多動性・衝動性優勢型
c
混合型

PDD(広汎性発達障害)
 
PDDとは、Pervasive Developmental Disorders の略で「広汎性発達障害」のことです。
アメリカ精神医学会の診断・統計マニュアル第4版(DSM‐IV)や世界保健機関(WHO)の国際疾病分類第10版(ICD-10)で採用されている概念での3つの領域に問題があることで特徴付けられる発達障害です。
(広い領域にわたる発達障害のため「広汎性」の名称が使われています)

この障害には「自閉症」、「高機能自閉症」、「アスペルガー障害(症候群)」が含まれますが、診断・分類上様々なとらえ方があります。
このページではアメリカ精神医学会の診断・統計マニュアル(DSM-IV)による考え方と杉山登志郎氏(あいち小児保健医療総合センター)による解説図(富士山モデル)を掲載します。

左図はDSM-IVによる広汎性発達障害の概念図です。
4つの障害と、それらに該当しないけれどもPDDの状態を示す「特定不能の広汎性発達障害」を含めて5つの障害として規定しています。
DSM-IVは医学統計(研究)も目的としているためイギリスの児童精神科医ローナ・ウィングの臨床の立場とは異なります。
ローナ・ウィングは自閉症・高機能自閉症・アスペルガー症候群などを連続した状態(スペクトラム)と考えています。

「1980年代になると、自閉症以外の自閉症類似の社会性の先天的障害をもつグループ(自閉症スペクトラム=スペクトラムとは、連続体のこと)が存在することがしだいに明らかになってきた」
「自閉症スペクトラムを正式には広汎性発達障害と呼ぶ」
と、杉山登志郎氏は述べています。
上図は広汎性発達障害を山に喩えており、昔の自閉症の概念を頂上として、広いすそ野をもっている状況を表現しています。

高機能自閉症
  知的な遅れのない自閉症のことを指して言います。
高機能とは知的に遅れがないということで、IQ70以上を指すことが多いようです。
アメリカ精神医学会によるDSM-IV(精神疾患の診断・統計マニュアル:第4版)
もしくはICD-10に従えば、自閉性障害の基準を満たし、知的に遅れがなければ高機能自閉症ということになります。
障害の状態像については、アスペルガー症候群とほとんど変わらず、両者の関係については議論が絶えず、明白に区別することは難しいとされています。
文部科学省は、平成15年3月「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」の中で以下のような定義(試案)を出しています。

「高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。
また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

アスペルガー障害(症候群)
  イギリスのウィング(L.Wing)が提唱した概念です。
1944年にオーストリアの小児科医アスペルガー(H.Asperger)の発表した「小児期の自閉的精神病質」という論文が基になっています。
ウィングは、自閉症の調査を行う過程において、その診断基準に部分的に該当する子が多くいることを発見しました。特にその中でも、言語に関する障害が非常に軽い(言語発達にあまり遅れがない)グループがアスペルガーの報告した子供と一致することに気付き、そのような子供たちを「アスペルガー症候群」と名付けました。
なお、DSM-IVやICD-10では、自閉症とは別の障害として位置付けていますが、状態像では明白な区別を付けるのは難しいとされています。
文部科学省は、平成15年3月「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」の中で以下のような定義(試案)を出しています。

「アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものである』


学校教育目標
  興学社高等学院では、発達障害を持つお子さまの受け入れに、「療育手帳」は必要ありませんが、当学院では少しでも発達障害に悩む方々のお力になりたいと考えているため、ここでは「療育手帳」について簡単にご説明しています。

はじめに
  障害者として公的な助成を受けるためものに「身体障害者手帳」や「療育手帳」があります。身障者手帳は簡単に取得する事が出来ますが、療育手帳を取得するにはいくつかの手続きが必要です。その手続きや取得資格などには各自治体によって異なります。
※ 「療育手帳」の呼び名が違う所もあります。「愛の手帳」(東京都)、「みどりの手帳」(埼玉県)など

療育手帳とは
  自治体によって差はありますが、おおむね下記のような物です。なぜ呼び名が違うのかというと、療育手帳の制度が法律ではなく、厚生省児童家庭局長通知を元に作られたもので、実施に当たっては各都道府県知事・指定都市市長に任されているからです。

目的
  精神薄弱児(者)の方に一貫した指導・相談等を行い、各種の福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付されます。

対象
  療育手帳は精神に発達遅滞があるため、社会生活に適応できないと精神薄弱者更正相談所(18才未満の児童の場合は児童相談所)で判定された方に交付されます。判定の程度によりA(=重度)、B(=その他)に区分されています。また、自治体によりA1、A2、B1、B2と区分している地域もあります。

判定機関及び手続き
 
1
8才未満の場合児童相談所で、また18才以上は心身障害者総合相談所等で判定を受けます。
これも地域によって相談所の名称が違います。
なお、精神科医に診断・治療を受けている場合は医師の診断書を判定所に代える事ができます。
2
判定書・写真(タテ4cm×ヨコ3cm)・印鑑・申請書を児童相談所、社会福祉事務所または市町村役場などに提出します(地域により申請窓口が異なりますので、詳しくは居住地の福祉事務所にお尋ね下さい)
3
判定が認められた場合は、申請後おおむね1ヶ月で手帳が交付されます。

各種優遇制度
  以下の制度は、療育手帳が交付されていなくても利用できる地域もあります。また、下記のいくつかは所得制限があり適用されない場合があります。
※ 各市町村や年度によって異なりますのでご注意ください。
特別児童扶養手当 1級(重度)月50,350円 20才未満まで、2級(中度)月33,530円 (20才未満まで) 20才以上は障害基礎年金に変わる
障害児福祉手当 日常生活で介護を必要とする20才未満の在宅障害児に支給 月14,270円
障害基礎年金 20才以上の障害者に支給 1級月81,825円・2級月65,458円障害基礎年金に限らず、殆どの制度は申請の手続きが必要
特別障害者手当 20才以上の、特に重い障害者に支給 月26,230円
日常生活用具 重度が対象 特殊マット、電動歯ブラシ、火災、報知器、自動消火器、頭部保護帽が対象品目
育成医療手当 精神薄弱児で身体障害を併せ持つ場合、指定医療機関での医療費が助成される
更生医療手当 育成医療は18才未満が利用できるが、18才以上は更生医療になる。身体障害者手帳をもっている事が条件 窓口も変わる
障害者控除 本人または扶養家族が精神薄弱者と判定された場合、所得税から27万円、住民税から26万円が控除される(要 確定申告) 
特別障害者控除 本人または扶養家族が重度の精神薄弱者と判定された場合、所得税から35万円、住民税から28万円が控除される(要 確定申告)
不要共済掛け金の控除 心身障害者扶養共済制度の掛け金を所得金額から控除できる。また、給付金は非課税(要 確定申告)
自動車税の減免 重度の精神薄弱者の家族が、障害児・者のために運転する自動車の自動車税、軽自動車税は減免される
相続税の控除 税額から、本人が70才になるまでの年数に6万円(重度は12万円)を掛けた金額が控除される
贈与税の控除 信託銀行に特定贈与信託した場合、6000万円まで非課税になる

その他(療育手帳の携帯が必要)
JR・民間の鉄道運賃 100km以上の場合、普通乗車券、乗車券、急行券、定期券、回数券が半額。重度で介護者とも半額で利用できる(距離に関係なく)
航空運賃 片道運賃が25%引き、重度で介護者とも片道運賃が25%引きで利用できる
旅客船運賃 100km以上の場合、普通乗船券が半額、重度で介護者とも半額で利用できる
バス運賃 半額、重度で介護者とも半額で利用できる
タクシー運賃 10%割引(主な市から順次導入)タクシーチケットを配布している自治体有り
NHK受信料の減免 障害児のいる低所得所帯は全額免除・所帯主が障害者の場合は半額免除(福祉事務所の証明が必要)

療育手帳を取得するためにしなければならないこと
  上記の様に療育手帳を交付された事で受ける恩恵は多大なものがありますが、一部地域での親御さんたちは「イバラの道」を歩くこともあります。それは全国的な格差と一言では済まされないことですが、これも悲しい現実です。ここでは、療育手帳をスムーズにトラブルなく取得する事を目的に幾つか順序立てて挙げてみます。
1
まずは自分の子供に何らかの障害が見つかった場合は、市町村の福祉課の窓口や地域の保健婦さんによく話を聞いてみることが必要です。前項の内容などは、ほとんどここで説明を受けることができます。
2
子供のことをよく知っている病院の先生に療育手帳を取得したい旨を伝え、アドバイス等をしてくれるかどうかを確かめます。また、後述の診断書にも関わってきます。
3
地域によっては、年齢を制限していることもあります。だいたい3歳を目処に判定時期を決めている所もありま すが、法的な年齢制限はありません。仮に福祉課の窓口等で年齢の事を言われた場合は、児童相談所に確認する事も大切です。児童相談所の考えが100%伝 わっているとは限らないからです。
4
直接児童相談所に出向かなくても電話で色々確認が取れますので、分からない事や納得できなことは、何度でも確認しましょう。短気を起こしても子供の為にはなりません。
5
判定を受ける事になった時に、子供の障害に対しての診断書を必要とする地域もあります。しかし、必要ないと言われても念のため一応用意しましょう。1〜2時間の判定時間で全てが分かるはずはありません。少しでも正しく判定して貰うためにも用意して下さい。
6
通常の判定時には、知的面の検査官と成長面の検査官で行いますが、小さな子供の場合には、小児科医の助言が必要です。判定時に小児科医も立ち会うのか確かめましょう。常勤の場合は少ないので、後日足を運ぶことになるかもしれません。一度で済むように働きかけましょう。
※ 『医療手帳についての考察』より一部抜粋

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